定款の一部変更に関するお知らせ
2022年5月24日
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款を一部変更することについて、2022年6月23日開催予定の第49回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1. 定款変更の理由
(1) 場所の定めのない株主総会について
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の要件のもと、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)を開催することが可能になりました。遠隔地の株主様等、多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症やその他有事等による今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応ができるものと考えています。従来どおり場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加するものであります。
なお、本定款一部変更は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日に効力を生ずるものとします。
(2) 株主総会資料の電子提供制度について
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。
(2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
(3) 上記の新設に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
2. 定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
現行定款 | 変更案 |
---|---|
第1条~第10条(条文省略) | 第1条~第10条(現行どおり) |
第11条【招集】 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (新 設) |
第11条【招集】 1. 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 2. 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 |
第12条~第13条(条文省略) | 第12条~第13条(現行どおり) |
(新 設) | 第14条【電子提供措置等】 1.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 |
第14条~第41条(条文省略) | 第15条~第42条(現行どおり) |
(新 設) (新 設) |
附則(2022年6月23日株主総会承認決議) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 1. 第14条【電子提供措置等】の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日後にこれを削除する。 |
(新 設) | (株主総会の招集に関する経過措置) 第11条【招集】第2項の新設は、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当会社が実施する場所の定めのない株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日を効力発生日とし、本附則は、当該効力発生日経過後、これを削除する。 |
3. 日程
定款変更のための定時株主総会 2022年6月23日(予定)
定款変更の効力発生日 2022年6月23日(予定)
以上